公開日:2019年08月09日
楢葉町において、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定されている事務(法定事務)についてマイナンバーを利用することができるとされています。
また、番号法では法定事務のほかに社会保障・税・災害対策に関する事務、その他これらに類する事務であって、町が条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)についてもマイナンバーの利用が可能と規定されています。楢葉町においても、この規定に基づき、町民の利便性の向上及び行政事務の効率化の観点から、条例で利用できる事務を定めています。
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについて、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携を行うことができるとされています。(番号法第19条第8号)
楢葉町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)に行っており、承認されています。届出書については地方公共団体のホームページで公表することとされています。
執行機関 | 届出書 | 独自利用事務の名称 | 根拠規範 |
町長 | 届出1 | 楢葉町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年楢葉町条例第6号) に関する事務であって規則で定めるもの |
楢葉町ひとり親家庭医療費の 助成に関する条例 |
町長 | 届出2 | 楢葉町乳幼児医療費助成に関する規則(平成13年楢葉町規則第4号)に関する 事務であって規則で定めるもの |
楢葉町乳幼児医療費助成に 関する規則 |