公開日:2019年01月08日
福島県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
※次の「特定(産業別)最低賃金」が適用される労働者を除く。
種 類 | 最低賃金額 (時間額) |
効力発生日 |
福島県最低賃金 | 772円 | 平成30年10月1日 |
次の産業に働く労働者に適用されます。
業 種 | 最低賃金額 (時間額) |
効力発生日 |
輸送用機械器具製造業最低賃金 | 851円 | 平成30年12月14日 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・ 理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業最低賃金 |
849円 | 平成30年12月15日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業最低賃金 (医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。) |
815円 | 平成30年12月19日 |
自動車小売業最低賃金 (二輪車自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。) |
848円 | 平成30年12月21日 |
非鉄金属製造業最低賃金 | 847円 | 平成29年12月16日 |
※非鉄金属製造業最低賃金については、今年度は改正が見送られ据え置かれています。
※次に掲げる者は除かれますが、福島県最低賃金(772円)が適用されます。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
(3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
(4)(1)~(3)のほか「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」
にあっては、小型電動工具若しくは手工具を用いて行う穴あけ、かしめ、巻線、組線、取付け又は
小物部品の包装若しくは箱入れの業務に主として従事する者
お問い合わせ 福島労働局労働基準部賃金室 富岡労働基準監督署 |