公開日:2018年02月08日
同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約からカウントします。
有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。
1年や6か月単位の有期労働契約を締結、または反復更新している方であり、一般に「契約社員」、「パートタイマー」、「アルバイト」などと呼ばれる社員です。
ただし、これらに限らず、各社が独自に位置づけている雇用形態(たとえば、準社員、パートナー社員、メイト社員など)についても、契約期間に定めのある場合は、その名称にかかわらず、すべて「無期転換ルール」の対象となります。
詳しくは、「無期転換サイト」で検索するか、福島労働局雇用環境・均等室へお問い合わせください。
お問い合わせ 福島労働局雇用環境・均等室 TEL 024-536-4609 |