公開日:2020年12月18日
現行の各種支援制度は次のとおりですので、ご利用を希望される方は各お問い合わせ機関へご相談ください。
飲食店、ホテル等の不特定多数の人が集まる来客型の店舗に対して、アルコール消毒等の新型コロナウイルス感染予防の取組みに要する経費を助成します。
①不特定多数の人が集まる来客型の店舗(以下例)を楢葉町で営む事業者
ー飲食店
ー小売店
ー宿泊施設
ー生活関連サービス店(理容店、美容店、クリーニング店等)
ー物品賃貸店(レンタルショップ等)
②感染症の影響により、売上が前年より10%以上減少している者
令和2年10月~令和3年3月に調達した新型コロナウイルス感染予防に係る消耗品経費全額
※ただし、助成額の上限を15万円とします。また、令和2年4月~9月に調達した新型コロナウイルス感染予防に係る消耗品費を越えて経費を申請できないものとします。
令和3年3月末まで
・様式第1号(第6条関係)新型コロナウイルス対策消耗品調達助成金交付申請書
・様式第2号(第7条関係)新型コロナウイルス対策消耗品調達助成金交付決定通知書
・様式第3号(第8条関係)新型コロナウイルス対策消耗品調達助成金交付請求書手続きの流れ
1.様式第1号の申請書に必要事項に記入し、添付書類を申請書に添付して、楢葉町新産業創造室に提出してください(郵送可)。なお、申請書に不備があった場合に連絡できるよう、名刺等の連絡先が分かるものを添付書類に含めてください。
2.提出いただいた申請書及び添付書類を審査し、適当と認める場合に様式第2号の決定通知書を申請書に記載した住所に郵送させていただきます。なお、申請書に記載した住所とは異なる場所への郵送を希望される場合、①にて提出する添付書類に郵送先住所を記載した書面を添えてください。
3.様式第2号の決定通知書を郵送により受領しましたら、様式第3号の請求書に必要事項を記入し、楢葉町新産業創造室に提出してください(郵送可)。
4.提出していただいた請求書に指定された口座に対して、楢葉町から助成金を振り込みをさせていただきます。
新型コロナウイルス感染症の流行に起因して、雇用者や就業先の確保に影響を受けた町内事業者又は町内居住者(移住者含む)を対象とし、雇用者や就労先の確保を目的として、予算の範囲内において助成金を交付します。
①感染症の影響により失業した町内居住者を雇用する町内事業者
②感染症に影響により失業し、町内事業者に就業する町内居住者及び移住者
①事業者向け | |
雇用者の区分 | 助成額(雇用者1人当たり) |
フルタイム雇用者 | 10万円 |
短時間雇用者 | 5万円 |
極端時間雇用者 | 2.5万円 |
②居住者(移住者向け) | |
居住者の区分 | 助成額 |
町内居住者 | 10万円 |
県内からの移住者 | 10万円+最大20万円 |
県外からの移住者 | 10万円+最大40万円 |
令和3年3月末まで
・様式第1号(第6条関係) 新型コロナウイルス対策雇用・就業支援助成金交付申請書
・様式第2号(第7条関係) 新型コロナウイルス対策雇用・就業支援助成金交付決定通知書
・様式第3号(第8条関係) 新型コロナウイルス対策雇用・就業支援助成金交付請求書
新型コロナウイルス対策消耗品調達助成金の手続きの流れと同様のため、前記の手続きの流れをご参照ください。
これまでは、事業者も申請が令和2年度中1回限りとなっていたため、1度申請してしまうと、その後に別の町内居住者を雇用しても再度申請できませんでした。これを改め、町内居住者を雇用する毎に助成金を申請できるように見直します。
新型コロナウイルス感染症の流行に起因して、大きな経済的影響を受けた町内事業者に対して、事業の継続・再起等を目的として、予算の範囲内において助成金を交付します。
中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(①又は全てに該当するもの)
①感染症の影響により、売り上げが前年比で30%以上減少している者
②県知事による施設休止要請等の緊急事態措置に協力する者
従業員が20名未満 | 従業員が20名以上 | |
収入減少率が50%未満 | 10万円 | 15万円 |
収入減少率が50%以上 | 15万円 | 20万円 |
※福島県緊急事態措置における施設の使用制限の要請に対して協力し、制限期間の全てにおいて町内の営業所の事業を休業又は時短営業した場合は10万円の加算があります。
令和3年3月末まで
・様式第1号(第6条関係) 新型コロナウイルス対策経営支援助成金交付申請書
・様式第2号(第7条関係) 新型コロナウイルス対策経営支援助成金交付決定通知書
・様式第3号(第8条関係) 新型コロナウイルス対策経営支援助成金交付請求書
新型コロナウイルス対策消耗品調達助成金の手続きの流れと同様のため、前記の手続きの流れをご参照ください。
これまでは、町内に営業所を有する事業者を対象者としており、福島第一原子力発電所の事故の発生で町外に避難した事業者に対する支援が十分ではありませんでした。これを改め、福島第一原子力発電所の事故の発生により避難した事業所であれば、町外に営業所を有している事業であっても対象者に含めます。
※町外営業所が所在している地方自治体において、本助成金制度と同様の支援制度がある場合は、当該地方自治体の支援をうけていただくことになりますので、本制度の対象外となります。
新型コロナウイルス感染症の流行に起因して、事業活動に影響を受けた者を対象に、金融の円滑化をもって、経営の安定及び企業の発展に資することを目的とし、予算の範囲内において助成金を交付します。
新型コロナウイルス対策特別資金を借入した中小企業者
対象資金 | 対象限度額 | 助成額 |
新型コロナウイルス対策特別資金(福島県中小企業制度資金) | 8000万円 | 償還利子総額の3分の1以内(1円未満の端数切捨て)、ただし上限は100万円までとする。 |
令和4年3月末まで
・様式第1号(第6条関係) 新型コロナウイルス対策特別資金利子補給助成金交付申請書
・様式第2号(第7条関係) 新型コロナウイルス対策特別資金利子補給助成金交付決定通知書
・様式第3号(第8条関係) 新型コロナウイルス対策特別資金利子補給助成金交付請求書
・様式第4号(第9条関係) 新型コロナウイルス対策特別資金利子補給助成金変更交付承認申請書
・様式第5号(第9条関係) 新型コロナウイルス対策特別資金利子補給助成金変更交付承認通知書
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(労働者に休暇を取得させた事業者向け〉
助成金
令和2年2月27日から12月31日までの間※に、以下のいずれかの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対し、助成金を支給します。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
※対象となる有給休暇の期間が12月31日から令和3年2月末まで延長される予定です。詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご参照ください。
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額 ※ ×10/10(※対象労働者1人につき、各対象労働者の通常賃金を日額換算したもの(上限あり)×有給休暇の日数)
・令和2年9月30日までの休暇取得分については令和2年12月28日まで
・令和2年10月1日から令和2年12月31日までの休暇取得分については令和3年3月31日まで
支給要件の詳細や具体的な手続きは、厚生労働省HPにてご確認ください。
上記により、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)取得させた事業主
・「学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター」
電話:0120-60-3999 ※土日・祝日含む(受付時間:9時~21時)
・申請書類等の様式及び申請書の提出先については、厚生労働省HPをご覧ください。
「新型コロナ 休暇支援」で検索できます。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
支援金
令和2年2月27日から12月31日までの間※に、以下の両方に該当する保護者に対して支援金を支給します。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども又は新型コロナウイルス感染症の感染等により小学校等から登校の自粛を要請された子どもの世話をした者
②上記①の臨時休業等又は登校の自粛を要請された子どもの世話をする前から業務委託契約等を締結していた者で、子どもの世話のために当該締結した業務の仕事を取りやめた者
※対象となる仕事を取りやめた日の期限が12月31日から令和3年2月末まで延長される予定です。詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご参照ください。
令和2年2月27日から12月31日の間において仕事を取りやめた日について、1日当たり以下の定額を支給します(春休み等、小学校等が開校する予定のなかった日等を除く。)
・令和2年2月27日から令和2年3月31日の間は4,100円
・令和2年4月1日から令和2年12月31日の間は7,500円
・令和2年9月30日までの仕事を取りやめた日の分については令和2年12月28日まで
・令和2年10月1日から令和2年12月31日までの仕事を取りやめた日の分については令和3年3月31日まで
支給要件の詳細や具体的な手続きは、厚生労働省ホームページにてご確認ください。
上記のすべてに該当する、業務委託契約等を締結して個人で仕事をする方
・「学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター」
電話:0120-60-3999 ※土日・祝日含む(受付時間:9時~21時)
・申請書類等の様式及び申請書の提出先については、厚生労働省HPをご覧ください。
「新型コロナ 個人委託」で検索できます。
持続化給付金(中小企業庁)
給付金
感染拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金を支給します。
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。
持続化給付金事業 コールセンター
電話:0120-115-570
受付:8時半~19時(祝日を除く日~金)
家賃支援給付金(中小企業庁)
給付金
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のいずれかに該当するものであって、自らの事業のために占用する土地・建物の賃料を支払っているもの
(1)5~12月の中の1月の売上高が前年度同月比で50%以上減少している者
(2)5~12月の中の連続する3月分の売上高が前年同月比で30%以上減少している者
申請時の直近1ヵ月の支払賃料に基づき算出した額の6月分
※法人は最大600万円、個人事業者等は最大300万円を支給。
家賃支援給付金 コールセンター
電話:0120-653-930
受付:8時半~19時(祝日を除く日~金)
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置)
助成金
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時期に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成します。
【新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置】
休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年12月31日(拡充前9月30日)までの場合に適用
「緊急対応期間」(令和2年4月1日から令和2年12月31日(拡充前9月30日)までの間)においては、新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未満の労働者についても助成金の対象に含める。また、「緊急対応期間」においては、雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める。
中小企業2/3、大企業1/2(※いずれも上限があります。)「緊急対応期間」においては、中小企業4/5、大企業2/3(解雇等を行わない場合は、中小企業10/10(拡充前9/10)、大企業3/4)
その他、支給にあたって要件があります。詳細については下記までお問い合わせください。
雇用保険適用事業主であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象(その他の支給要件があります。詳しくは下記までお問い合わせください。)
・福島労働局職業安定部職業対策課
電話:024-529-5409(直通)
・お近くのハローワーク
福島県テレワーク環境導入支援事業補助金
補助金
新型コロナウイルス感染症対策及び働き方改革の推進のため、テレワークの新規導入に取り組む福島県内中小企業事業主を支援します。
テレワークを新規で導入する中小企業事業主(個人事業者含む)
テレワークの導入・運用費用
(例)
・パソコン(シンクライアント端末のみ)、シンクライアントサーバ
・セキュリティ機器(VPN装置等)の購入費
・WEB会議用機器(カメラ・マイク等)の購入費
・社内のパソコンを遠隔操作するためのソフトウエア利用料
・コミュニケーションソフトウエア(WEB会議システム)利用料
・労務管理用ソフトウエア(勤怠管理、在籍管理、業務管理)利用料
補助対象経費の1/2(上限あり)
令和3年2月28日まで
福島県商工労働部雇用労政課労政担当
電話:024-521-7289
新形コロナウイルス対策特別資金(福島県中小企業制度資金)
貸付(融資)
県内に事業所を有する中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者をいう。)であり、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
(1)新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく中小企業者であると認められた者。
(危機関連保証)県内に事業所を有する中小企業者のうち、新型コロナウイルス感染症の流行に起因して、事業活動に影響を受けた後、原則として以下の①、②の要件を満たすもの。
①最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少していること
②その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
(2)新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく特定中小企業者であると認められた者。(セーフティネット保証4号)
県内に事業所を有する中小企業者のうち、新型コロナウイルス感染症の流行に起因して、事業活動に影響を受けた後、原則として以下の①、②の要件を満たすもの。
①最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少していること
②その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
上記売上高等の減少が20%以上の場合、セーフティネット保証4号に該当し、セーフティネットの利用も可能。
運転資金、設備資金、8,000万円(併用時は8,000万円限度)
10年以内(内据置1年以内)
固定 年1.5%以内
必ず信用保証協会の保証付きとなります。
年0.5%(責任共有制度対象外100%保証)
審査により必要になる場合があります。
法人は原則として1名以上、個人は必要により(原則第三者保証人は不要)
令和2年4月1日より令和3年3月31日融資実行分まで
※セーフティネット保証4号及び機器関連保証の取り扱いが終了次第、本資金の取り扱いも終了となります。
(注)融資については、金融機関などの審査により決定されますので、ご了承ください。
県内の金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、商工中金)
県経営金融課
電話:024-521-7288
新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
貸付(融資)
・新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業・小規模事業者に対しての融資制度です。
・日本政策金融公庫の場合の貸付限度額・償還期間は次のとおりです。詳しくはお問い合わせ先にご確認ください。
貸付限度額 | 別枠で8,000万円(拡充前6,000万円) |
償還期間 | 設備資金20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金15年以内(うち据置期間5年以内) |
貸付限度額 | 別枠で6億円(拡充前3億円) |
償還期間 | 設備資金20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金15年以内(うち据置期間5年以内) |
【特別利子補給制度】
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資を受けた後、ご返済いただいた利子のうち、4000万までの融資の利子について、中小企業基盤整備機構から3年間利子補給を受けることができます。詳しくはお問い合わせ先にご確認ください。
・国民生活事業 個人企業・小規模事業者
・中小企業事業 中小企業
・国民生活事業 日本政策金融公庫 いわき支店
・中小企業事業 日本政策金融公庫 福島支店
新型コロナウイルス感染症特別貸付(商工組合中央金庫)
貸付(融資)
・新型コロナウイルス感染症により影響を受け中堅企業・中小企業に対しての融資制度です。
・商工組合中央金庫の場合の貸付限度額等は次のとおりです。詳しくはお問い合わせ先にご確認ください。
貸付限度額 | 元高:20億円以内 残高:6億円(拡充前3億円)以内 |
償還期間 | 設備資金20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金15年以内(うち据置期間5年以内) |
【特別利子補給制度】
元高2億円の借入残高に対して、中小企業基盤整備機構から3年間利子補給を受けることができます。詳しくはお問い合わせ先にご確認ください。
中堅企業・中小企業
商工組合中央金庫 福島支店、会津若松営業所
経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)
貸付(融資)
・社会的、経済的環境の変化などにより、一時的に業況悪化をきたしている事業者等の経営基盤の強化を図るための融資制度です。
・日本政策金融公庫の場合の貸付限度額・償還期間は次のとおりです。詳しくはお問い合わせ先にご確認ください。
貸付限度額 | 4,800万円 |
償還期間 | 設備資金15年以内(内据置期間3年以内) 運転資金8年以内(内据置期間3年以内) |
貸付限度額 | 直接貸付 7億2千万円 |
償還期間 | 設備資金15年以内(内据置期間3年以内) 運転資金8年以内(内据置期間3年以内) |
・国民生活事業 個人企業・小規模事業者
・中小企業事業 中小企業
・国民生活事業 日本政策金融公庫 いわき支店
・中小企業事業 日本政策金融公庫 福島支店
生活衛生新型コロナウィルス感染症特別貸付制度
貸付(融資)
新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に、売上の減少など業況悪化を来している生活衛生関係営業者に対し、必要とする設備資金及び運転資金の貸付を行う。
・貸付限度額 8,000万円(拡充前6,000万円)
・貸付利率 貸付後3年間は基準利率(※)-0.9%(※)基準利率は日本政策金融公庫にお問い合わせください。
・担 保 担保は徴しない。
・保 証 人 次の場合保証人を徴しない。
①法人と経営責任者の一体性の解消が一定程度図られていることについて、公庫が確認できること。
②債務超過でないこと。
生活衛生関係営業者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれかに該当するものであって、中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれるもの
(1)最近1ヶ月間の売上高が前年又は前々年の同期に比較して5%以上減少していること又はこれと同様の状況にあること
(2)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少していること
①過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高
②令和元年12月の売上高
③令和元年10月から12月の平均売上高
日本政策金融公庫福島支店
電話:0240-522-9241(中小企業事業)