公開日:2020年05月07日
セーフティネット保証制度について
本制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
申請の方法
福島県信用保証協会で該当条項などについて確認のうえ、申請書等必要書類2部を町新産業創造室へ提出してください。
申請様式
・中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書【様式(セーフティネット保証4号用)】
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書【様式5-(イ)-①②③】
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書【様式5-(イ)-⑦⑧⑨】
・中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書【危機関連保証用】
・中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項にかかる売上等明細表
・中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の認定基準緩和にかかる売上等明細表
・委任状
留意事項
認定書の有効期間は、認定日を含めて30日間(ただし、5月1日から7月31日までに発行されたものの有効期間について8月31日までとする。)です。認定書を持参のうえ、希望の金融機関または信用保証協会へ保証付き融資の申込みが必要となります。町の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
お願い
申請件数によっては認定作業が込み合う場合もございますので、日程に余裕をもってお越しください。