公開日:2022年06月01日




令和4年6月から児童手当制度が変わります。
1 現況届の提出が原則「不要」になります
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況)、6月分以降の児童手当等の支給を審査するものです。これまでは、5月分以前から児童手当を支給している方へ、現況届の提出を求めていましたが、令和4年6月以降は以下に該当する人を除き現況届の提出は不要となります。
現況届の提出が必要な人(令和4年6月から)
・配偶者からの暴力等により、住民票と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・楢葉町に住民票がない児童を養育する方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・未成年後見人、施設等の受給者
・その他、楢葉町より提出の案内があった人
現況届の提出が必要な方へ毎年5月下旬に現況届を送付しますので、6月末までに提出をお願いします。
提出方法・提出先
返信用封筒にて返送もしくは楢葉町こども課へ来庁して提出
提出書類
〇受給者が被用者(会社員など)の場合
→健康保険被保険者証の写し(国保加入の方は必要ありません)
〇受給者と児童の住所登録地が異なる場合
→生計同一に関する申立書 児童が属する世帯全員の住民票(住民票謄本)
2 特例給付の支給に係わる所得上限限度額の新設
児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額を新設し、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している人の所得が所得限度額以上の場合、児童手当が支給されなくなります。
所得制限限度額 未満の場合
児童が3歳未満 :月額15,000円
児童が3歳以上小学校終了前(第1・2子):月額10,000円
(第3子以降):月額15,000円
中学生 :月額10,000円
所得制限限度額 以上 所得上限限度額【新設】未満の場合
年齢を問わず、児童1人当たり:月額5,000円
所得上限限度額【新設】以上の場合
手当は支給されません。
児童手当が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
所得上限限度額【新設】 |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1,071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1,124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1,162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1,200 |
4人 |
774 |
1,002 |
1,010 |
1,238 |
5人 |
812 |
1,040 |
1,048 |
1,276 |
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。
以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
3 変更の届出が必要になります
下記の事項が生じた場合には、楢葉町こども課まで届け出てください。
・住民票の住所が楢葉町以外にある方(児童・配偶者)の住所
・氏名が変わったとき
・3歳未満の児童がいる受給者の加入する年金(被用区分)が変わったとき
・楢葉町外に住民票のある方と婚姻や離婚等をしたとき ・受給者や配偶者が公務員になったとき
4 関連資料
児童手当案内リーフレット(PDF)
児童手当・特別給付住所氏名等変更届(PDF)