公開日:2023年01月13日
現在、東日本大震災で住宅が被災された方へ、被災者生活再建支援金の申請の受付をしております。当町では令和5年4月10日終了予定でありましたが、申請数の状況を踏まえ令和6年4月10日まで延長の措置が取られました。1年間の延長となりましたが、まだ支援金未申請の方は至急申請をお願いします。申請したかわからない方や対象となるかわからない方も是非一度楢葉町役場町民税務課までご一報下さい。
申請期限
基礎・加算支援金 令和6年4月10日厳守(消印有効)
対象となる世帯
●基礎支援金
(1) 住宅が「全壊」した世帯
(2) 住宅が「大規模半壊」した世帯
(3) 住宅が「半壊」し、住宅をやむを得ず「解体」した世帯
※罹災判定を受けている事が前提です。判定前に家屋を解体や修繕をすると罹災判定を実施する事が困難です。未判定の方はご連絡ください。
※賃貸や借家に居住し、上記の被害を受けた世帯も含まれます。
●加算支援金
(1)基礎支援金を申請し、かつ震災後新たに住宅を購入(中古も可)、建設した世帯
(2)基礎支援金を申請し、かつ居住する住宅を修繕した世帯
(3)基礎支援金を申請し、かつ公営住宅を除く賃貸住宅に居住する世帯
支援金額
●基礎支援金
住宅の被害程度 |
全 壊 |
大規模半壊 |
半壊解体 |
複数人世帯 |
100万円 |
50万円 |
100万円 |
一人世帯 |
75万円 |
37.5万円 |
75万円 |
※世帯は震災当時が基準となります。
※既に世帯で申請済みの方は対象外です。
●加算支援金
加算支援金の種類 |
建設・賃貸 |
補修 |
賃貸 |
複数人世帯 |
200万円 |
100万円 |
50万円 |
一人世帯 |
150万円 |
75万円 |
37.5万円 |
※基礎支援金申請済の方が対象となります。
※賃貸の方は加算支援金受領後に「建設・購入」/「補修」を行った場合、差額分を申請可能となります。
※公営住宅等を借り受けている世帯は加算支援金の賃貸の対象とはなりません。
申請の手続き
申請者:世帯主(世帯主以外の方が申請する場合は理由を明記)
必要な書類
・被災者生活再建支援金支給申請書(PDF)
・罹災証明書
・世帯全員が記載されている住民票
・通帳の写し(表紙と中身の口座名義人が記載されている部分)
・契約書の写し(加算支援金申請者のみ)
・その他必要と認められる書類
※郵送申請も受け付けております。本人確認のために免許証等の身分のわかるものを同封して下さい。
申請窓口
楢葉町町民税務課
〒979-0696
福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5番地の6
TEL:0240-23-6101