公開日:2021年01月04日
本年も償却資産の申告時期となりました。この申告は地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在における当該償却資産について所在地の市町村長に申告が義務付けられています。遺漏が無いよう必要事項を記載のうえご提出ください。
令和3年2月1日(月)※必着
〒979-0696
福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
楢葉町役場 税務課 資産税係
・申告書等は提出用と控用の2枚ありますので、提出用のみをご提出ください。
・資産コードは未記入でもかまいません。
・既存の資産等で修正または、耐用年数等の変更がありましたら、「添書」又は「申告書の備考欄等に明記されますようお願いいたします。
・電子申告(エルタックス)の利用ができますので、ご活用ください。
・事業種目が「リース業」等の法人及び資産が貸付資産の場合、資産状況に加え、契約の継続有無も記載してください。
・法人及び個人事業者で令和3年1月1日現在、廃業または一時休業状態にある場合は、申告書の備考欄にその旨を記載してください。
・誤入力防止のため申告書右上「個人番号又は法人番号」を必ず記入してください。
・申告内容について楢葉町より確認が必要な場合があるため、連絡先と担当者の記載もお願いします。