公開日:2020年10月14日
固定資産税について、下記のとおり新型コロナウイルス感染症の影響に係る軽減措置等が設けられました。
1.中小事業者等が所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税等の軽減
2.生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している中小事業者等の税負担を軽減するため、事業等に係る収入の減少幅に応じて、令和3年度課税分に限り、所有する償却資産および事業用家屋に対する固定資産税の課税標準額を軽減します。
設備等の償却資産および事業用家屋
中小事業者等
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人
※ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
1.同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
※個人・法人共に性風俗関連特殊営業を行っている場合は対象外となります。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入を前年の同期かんと比較し、事業収入の減少の程度に応じて軽減します。
事業収入の減少率 | 軽減率 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
50%以上 | 全額 |
認定経営革新支援機関等(※)の確認を受けた申告書(原本)および同機関に提出した書類と同じもの(コピー可)を、楢葉町役場税務課(TEL 0240-23-6101)まで提出してください。
※税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等(税理士、公認会計士など)
令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)
・申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)※1
・収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど。不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等確認できる書類。)
・特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
※1 償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
固定資産税コロナ特例申告書様式 |
※詳細については、下記中小企業庁のホームページをご確認ください。
・中小企業庁ホームページ(新型コロナウイルスに係る中小企業者等固定資産税の軽減措置)
新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、「先端設備導入計画」に基づく固定資産税の特例措置について、【構築物】【事業用家屋】が新たに適用対象となります。
先端設備等導入計画の認定(※)を受けた中小事業者等(資本金等額が1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人等。ただし、大企業の子会社等は対象外)
※先端設備等導入計画の認定申請については、楢葉町役場新産業創造室(TEL 0240ー23ー6105)へお問い合わせください。
1.先端設備等導入計画に基づき導入した生産性向上に資する指標(単位当たりの生産量、精度、エネルギー効率など)が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備等
最低取得価額 | 販売開始時期 | |
機械・装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
器具・備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備(償却資産として課税されるもの) | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物【新規】 | 120万円以上 | 14年以内 |
2.上記設備(取得価格の合計300万円以上の先端設備等)を設置する新築の事業用家屋【新規】
※最低取得価格120万円
【注意事項】
・生産、販売活動などの用に直接供されるものであること、中古資産でないこと。
・令和3年3月31日までに導入するものであること。
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から起算して3か年度分の固定資産税に限り、課税標準額がゼロになります。
特例を受けるためには償却資産申告書に次の書類を添えて、楢葉町役場税務課まで提出してください。
令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)
・先端設備等導入計画および認定書の写し
・工業会証明書の写し
※制度の詳細については、下記中小企業庁のホームページをご確認ください。
・中小企業庁ホームページ(中小企業等固定資産税の特例の拡充・延長)